「法の支配」の盲点について
行政や、行政府の長たる内閣が不正を働いたとき、行政訴訟を行うことで我々は異議申し立てを行うことができる。
しかし、しばしば最高裁判官は長期与党政権の息がかかっていて、最高裁判所事務総局を介して裁判官らを手名付けており、違憲審査などにおいては裁判官は政治家のように振る舞う節すらある。
具体的に行政訴訟に向かない状況を列挙しよう。
- 暴力装置の暴走
- +官僚の人権 の軽視による過労死
- 組織的公文書改ざんと告発による自殺
- 行動監視行政
- 言論監視行政
- 疫学的監視行政
- 民主主義改善の放棄という人権侵害
- 不必要に強い規制による産業衰退
- 民業圧迫による産業衰退
- 自明だが証拠のない腐敗
これらの行政は民主主義を後戻りできなく破壊するのに長けているか、あるいは規定の手段で修正するのが難しい。つまり長年放置されている。
はたして我々は、このような行政訴訟で解決できそうにない放置された課題に対する「異議申し立ての道筋」を持っているだろうか?否である。
我々は21世紀の日本に生きていながら、いくつかの民主主義を脅かす重大な問題に対して変える力を持たない。これでいいのだろうか?まだ若く、このことを知らない人々に対して、無責任にこの問題を押し付け続けるのが当たり前だろうか?
道具を作ろう。人間は火や鉄や計算機を手にした途端、考え方が変容した。道具の出現は人間の世界変革欲求を掻き立てる。ブロックチェーン、そしてDAO4Nという道具もまた、人類の考え方を大きく揺さぶることになるだろう。
参考
+法と民意による2-way binding
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