懲罰罷免熟議と行政訴訟の役割の違い
司法は法体系と憲法に基づくタイプの専門的熟議であり、かつ、行政だけでなく社会全体について紛争解決熟議を行う場


罷免懲罰審議は熟議(ファシリテーター・専門家・提案者・民意)に基づく行政に関する紛争解決熟議を行う場(=法に違反してなくても積極的に柔軟に望ましい方向へ紛争解決できる)


行政は基本的に法に定義されるために、「法に則って活動しているがゆえの負の外部性」について行政訴訟では処理できない。このようなケースに罷免懲罰熟議でしか改善できない。